傷害補償
医師の皆様の日常生活を
しっかりと守ります
傷害補償とは
- 引受保険会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
※下記内容は会員総合補償制度により
異なる場合があります。
国内外、24時間、事故による
ケガを補償します
国内外での「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いいたします。
国内、海外、業務上、業務外を
問いません
- 仕事中のケガ
- 家庭内でのケガ
- 海外・国内旅行中のケガ
- 特定感染症による入通院・後遺障害
- 交通事故によるケガ
- 趣味・運動中のケガ(テニス・ゴルフ・スキー・スキューバダイビングなど)
「地震・噴火・津波によるケガ」も
補償します
補償の対象となる方が地震・噴火またはこれらによる津波によってケガをされた場合についても補償されます。
ケガ以外にも
様々なリスクを補償します
国内外を問わず、外出先での様々なトラブルを補償します(該当タイプの場合)。
携行品損害(免責金額 5,000円)
国内外を問わず、外出先での携行品の損壊、盗難事故等を補償します。
- 旅行中にビデオカメラを誤って落として破損させた。
- 買い物中にハンドバッグをひったくられた。
- ゴルフのクラブを折ってしまった。
- 釣竿を折ってしまった。
救援者費用等
日本国内外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故により緊急の捜索・救助活動を要する状態となった場合や、ケガにより長期入院した場合等に、これらによって生じた捜索費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等に対して、保険金をお支払いします。
- 乗っていた船舶が遭難し、捜索救助費用を負担した。
- ケガで長期入院することになり、家族に駆けつけてもらうことになった。
個人賠償責任・弁護士費用等
日本国内外を問わず、日常生活(お仕事中・自動車事故等を除く)の中で、偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1 を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。弁護士費用等保障特約とセット加入することにより、加害者となった場合、被害者となった場合、両方のトラブル解決を総合的に提供いたします。
- 自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。
- 愛犬が他人にかみついた。
- 買い物中、配偶者が誤って商品を壊してしまった。
- 他人から借りた旅行カバンを盗まれた。
- ゴルフ中に打ったボールで、誤って他人を失明させた。
- 他人からケガを負わされたり、物を壊れされた。
- 名誉・プライバシー・肖像権侵害により、精神的苦痛を被った。
- 痴漢・ストーカー行為・いじめ・嫌がらせ等により、精神的苦痛を被った。
※加入者ご本人または配偶者と同居のご親族および別居の未婚のお子さままで補償の対象となります。
*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
このページでは各補償の概要についてご紹介しております。
補償制度の内容(募集種目や補償内容)は、募集団体や募集年度によって異なる場合がございます。
ご所属団体の補償制度の詳細につきましては、必ず各団体用の最新のパンフレットをご覧ください。
また、ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
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- phone0475-23-8442